2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため、船舶運航事業者等が作成する特定船舶導入計画及び造船等事業者が作成する事業基盤強化計画の認定制度の創設、内航海運業の登録制度の対象となる事業の追加、船員の労働時間を適切に管理するための労務管理責任者制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため、船舶運航事業者等が作成する特定船舶導入計画及び造船等事業者が作成する事業基盤強化計画の認定制度の創設、内航海運業の登録制度の対象となる事業の追加、船員の労働時間を適切に管理するための労務管理責任者制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
そこで、今般の法改正においては、各船員の労働時間などを一元的に把握して適切な労務管理を行う体制を構築の上、労働環境の改善を図るために、使用者側で労務管理責任者の選任を義務付けます。また、この労務管理責任者が船員、個々の船員からの労務相談に対応するほか、効率的に労働時間管理を行うシステムの開発などの取組も進めていくこととしています。
本法案で選任が義務付けられる労務管理責任者の具体的な役割について、また、新人内航船員の定着率に関する現状とその向上策についてお聞かせください。
そこで、本法案においては、各船員の労働時間などを一元的に把握して適切な労務管理を行う体制を構築の上、労働環境の改善を図るために、使用者側、陸側にいる使用者側で労務管理責任者の選任を義務付けることとしておりまして、その労務管理責任者は各船員からの労務相談に対応することとしております。
第二に、船員の使用者に対し、船員の労働時間等を管理させるための労務管理責任者を選任し、船員の実情を考慮して、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずることを義務付ける等の規定を創設することとしております。
本案は、海事産業の基盤強化を図るため、造船、海運分野の競争力強化、船員の働き方改革及び内航海運の生産性向上等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、造船事業者等が作成する事業基盤強化計画と海運事業者等が作成する高品質な船舶の導入に係る計画に対する認定及び金融支援等の支援制度を創設すること、 第二に、船舶所有者に対し、新たに労務管理責任者の選任や船員の労働時間の短縮等の適切な措置を
今般の法改正においては、労務管理を孤立した空間の中の船長に任せるのではなくて、使用者側、陸上にいる船会社の方において労務管理責任者を選任しまして、各船員の労働時間を一元的に管理し、一人一人の労働時間の状況というのを確実に把握します。
法案の要点は、陸上の事務所で、選任された労務管理責任者が海上で働く船員の労働時間記録を確認して、乗船サイクルを調整するということであります。 しかし、審議会の報告書を見ましたら、船という閉鎖空間で起きている問題は陸上での把握が非常に難しいのではないか等の船員の特殊事情、ストレス要因として、気の合わない上長と乗船することなど、そういうことが挙がっている、そういう傾向があります。
本法案における船長と船員、労務管理責任者の関係について確認をさせてください。 従来は、船員を船長が管理し、陸上へ報告する形でした。この法案により、海上と陸上での情報共有の形が変わりますが、伝統的な船長の役割と労務管理責任者の役割をうまくなじませることができるか、以上のような海事産業関係者からの意見に対して、大臣はいかがお答えになるでしょうか。
第二に、船員の使用者に対し、船員の労働時間等を管理させるための労務管理責任者を選任し、船員の実情を考慮して、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずることを義務づける等の規定を創設することとしております。
前回の質問の続きですが、前回の質問の中で、大臣の答弁で、今この国の、日本政府の中で人事労務管理責任者はいない、一体だれなのか大臣御自身もわからない、もし知っているんだったら教えてほしい、そういう内容の答弁がありました。 大臣が知らないことを私も知りませんから、ちょっと調べてみたんです。
それからもう一つ、これは実際上、中小企業におきましては就業規則もない、もちろん労働協約というようなものもない、労務管理責任者も存在しない、あるいはまた労働力の配置等についての検討もしていないというところが現在非常に多いのであります。従って拘束時間が非常に長い割合に生産労働時間というものが少ない、こういう点についての指導がこれからは一番必要になってくるんじゃないか。